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2022.5.24法令改正関係
これまでは日本でドローンを飛ばすために、航空法で200g以上の機体重量に規制・ルールが設けられていました。利用者が増える一方で、事故発生や無許可飛行などの事案が増えています。そこで令和4年6月から、200g未満のドローンでも規制が始まることになりました。
この記事では、ドローン規制が200g未満となるのはいつからなのかや、法改正後に必要な5つの注意点をご紹介していきます。
目次
結論から言うと、令和4年の6月20日から100g以上の全ての機体が、登録記号を記載し、リモートID機能を備えなければなりません。ドローンを操縦するならトラブルを起こさない為にも、航空法の改正で最低限必要な知識やルールは知っておくべきです。
ルール・規則を守らなかったり知らなかったりで、これから安易な気持ちで100g以上の機体を飛行させていると罰金や罰則などを受けやすくなります。
例えば、飛行禁止区域で飛ばしてしまい周りの人から注意されたとしましょう。機体登録をしているためドローンを置き逃げしたとしても、すぐに持ち主を判明することができます。
登録せずに飛行した場合は、航空法に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
規制強化にかかわる内容で、特に重要な5つの注意点を紹介します。
今回の規制強化から、「機体の登録制度が義務化」となります。つまり、100g以上のドローンを所持している人は、必ず機体登録をしなければいけないということです。これまでにも、200g以上の機体重量の無人航空機に対して航空法が度々改正されていますが、100gまで小さくなり登録制となるのは初めてです。
従来は国土交通省の許可や、ドローンを操縦するための決まりごとを守ることが大切でした。機体の登録制度が義務化されることで、機体に関しても違反をしないように気を配らなければいけません。さらに登録は一度行えば永久に大丈夫というわけではなく、3年毎に更新が必要になります。
ドローンの機体登録をすることで持ち主を割り出しやすくなりますが、さらに細かい情報を得られるのが「リモートID機能の搭載」です。空港の周りや観光地など飛行禁止区域でドローンを飛行させる悪質な操縦者が年々増えてきています。航空法やその時の法律で、厳しく規制をかけても歯止めが効かない状況です。
いつ、どこで、誰が無人航空機を操縦させているのかを把握できれば、悪質な操縦者を捕まえやすくなります。そのために、リモートID機能がドローンに搭載されるのです。
リモートID機能をわかりやすく言いますと、「車のナンバープレート」のようなものです。
ドローンにリモートIDを発信するための、リモートID発信機の装着が義務化されるため、航空局にきちんと登録申請する必要があります。ただし、事前登録期間中(令和4年6月19日まで)に登録申請を完了した場合は、リモートID機器の搭載は必須ではありません。
現段階のドローン規制では、全ての操縦者に対してライセンスは必須というわけではありません。例えば、「航空法と関係のないエリアでの飛行・対人対物から30m以上の距離を空けての飛行・日中に無人航空機を目視できる場所での飛行」などの条件を守れる際は、ドローンの操縦者に免許は不要となっています。
機体登録をしたりリモートID機能を搭載するとなると、車で例えると車検証・ナンバープレート等を備え付けることになります。車を運転するには免許が必要になるので、ドローンにも必要なのではと思う方も多いでしょう。
なぜ免許が操縦者全員に必要ではないかというと、国家資格ではないからです。現状はまだ民間資格のため、ライセンスの効力自体は強くありません。
航空法の対象となる飛ばし方をする時だけは特定飛行になるので、免許を取得する必要があります。そして特定飛行をする場合、無人航空機の持ち主及び操縦者の特定が容易にできるように、機体認証が必要となります。
ドローン規制により、「機体登録番号をドローンに表示」することも必要になります。車でいう、運転席のドア付近やエンジンルームに記載してある「車体番号」のことです。登録番号は、「JU」という英語表記で始まる独自のものです。
無人航空機に直接書き込むか、シールをドローンに貼り付けても問題ありません。機体の重量が25kg未満の時は文字の高さを「3mm以上」、25kg以上の時は「25mm以上」で鮮明に表示させます。
令和4年6月20日以降、日本で「100g以上のドローンを未登録で飛行させると犯罪者扱い」となるので注意が必要です。機体登録はもちろん、国土交通省の許可も貰わなければいけません。また、FISSというドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)に無人航空機の飛行予定空域を登録や、DID地区(人口集中地区)での飛行などを行う場合は許可申請が別に必要になります。
このように、ドローンを飛行させるうえで特に重要な5つの注意点を守らなければ、知らなかったとしても犯罪行為をしているとみなされてしまう恐れがあります。ドローン規制を理解せず無登録で無人航空機を飛ばすと、50万円以下の罰金か1年以下の懲役など罰金・罰則の対象となってしまいます。
ドローンの航空法改正前の段階で100g以上の機体を所有している方も多いのではないでしょうか。もちろん、昔から100g以上の機体を持っている人も規制対象となります。
ただし、「100g未満」のドローンであれば2022年6月20日からのドローン規制対象にはなりません。これまで、多くの無人航空機メーカーが200g以上の機体を販売しているので、現段階では100gのものは種類・数が少ないです。
それは、航空法の改正が行われる前は機体重量が200g以上が基準だったからです。今後は100g以上のドローンが各メーカーから続々と登場してくるでしょう。
登録の申請は、オンラインや紙媒体など3つの方法で行います。また、複数の機体を所有する場合は1機ごとに登録が必要ですが、同時に申請すると2台目以降の手数料が安くなります。
申請方法 | 1機目 | 2機目(複数申請の場合) |
---|---|---|
個人番号カードまたは gBizIDを用いたオンライン申請 | 900円 | 890円/機 |
運転免許証などを用いた オンライン申請 | 1,450円 | 1,050円/機 |
紙媒体での申請 | 2,400円 | 2,000円/機 |
ドローンを購入して操縦する人が増えてくれば、決まり事を守らない人も増えてきます。安全な運用のためにも、ルール・規制を厳格化せざるを得ないです。すでに機体を持っている場合は申請を忘れてしまう可能性もあるので、思い立ったらすぐオンライン申請をしましょう。