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2022.5.9法令改正関係

ドローンは公園で飛ばせる?飛行前に知っておきたいルールとは

ドローン 公園

今話題のドローンを自由自在に操ってみたい!と購入に踏み切った、または購入を検討している方は多いのではないでしょうか?

ドローンに興味をお持ちの方のお悩みNo.1、それは「飛ばせる場所」ですよね。

地域によってはドローン禁止区域であったり、行政の許可がないと飛ばすことができない公園も多く存在します。

しかし、全ての公園が飛ばせないということではありません。

この記事では、ドローンを公園で飛ばす際に把握しておきたい飛行規制やルールについてお伝えしていきます。

公園で飛ばせるかは各公園次第

ドローン 公園

全国一律、公園区域内でドローンを飛行できないというわけではありません。都道府県の条例や、その場所を管理する自治体などにより禁止と規定されていることが多いです。

  • 東京都ー東京都立公園や庭園での飛行禁止
  • 大阪府ー大阪市内の981の公園で飛行禁止、淀川堤防での飛行禁止
  • 愛知県ー県営公園での飛行禁止、名古屋市内の公園での飛行禁止

 以上はごく一部ですが、多くの都道府県、または自治体によって公園利用者の安全を損ねる可能性を危惧し禁止と定められていることが多いようです。

 過去には、ドローン飛行禁止とされている公園でドローンを飛ばして逮捕された例もあるので、ドローンが手に入ったら近くの公園で飛ばそうとお考えの方は、まずはその公園の管理者は誰なのかを確認した上で、面倒でも管理者にルールを確認しておくことがおすすめです。

ドローンが飛ばせる場所はかなり限られている

ドローン 公園

 では、公園がダメならどこならドローンを飛ばすことができるのでしょうか。

ドローンの飛行時には国で定められた条件があることはご存知でしょうか?

ドローンはいくつかの法律によって、飛ばせない場所や条件が定められており、禁止区域に当てはまらない場所であれば飛行は可能です。

ドローンは「​​無人滑空機、無人回転翼航空機」に該当し、小型無人機等飛行禁止法において、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

ここでいう重要施設とは、国会議事堂や、首相官邸、皇居や御所、外国の大使館、自衛隊施設や米軍施設、空港、原子力事業所などの国政の中心となる場所、防衛基盤施設となる場所などが当てはまります。こういった場所の近くでは飛ばすことができません。

参考:小型無人機等飛行禁止法関係

そしてもう一つ、航空法という法律でも規制がされており、航空法では以下の4つについて規制がされています。 

  1. 空港等の周辺の空域
  2. 緊急用務空域
  3. 地表・水面から150m以上の空域
  4. 人口集中地区の上空

1~4に当てはまる地域や場所では、ドローンを飛ばすことはできません。この4つの空域に当てはまらない場所であれば、ドローンを飛ばすことができます。

この中でも一番判断が難しいのが、人口密集地です。人口密集地かどうかを判断するには、国土地理院の発行している地図を確認するのが分かりやすく、公的機関の発信している情報を確認しましょう。

ドローンを飛ばす6つのルール

ドローン 公園

先ほどご紹介した法律に当てはまらない場所なら、何時ドローンを飛ばしてもいいわけではありません。さらに飛行できる時間などもルールで決められています。

  1. 日中(日没まで)に飛行すること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

決められたルールや守らなければならないことが多く大変ですが、楽しく安全にドローンを飛ばすためにもルールを守ってドローンライフを楽しみましょう!

ドローンライフを楽しもう!

ドローン 公園

 さて今回は、ドローンを飛ばす際に気をつけたい飛行可能条件や法律やルールを中心にお伝えいたしました。

以上を踏まえて、最適なドローンの飛行場は、河川敷と全国にあるドローン練習場です。

中には河川敷でも飛行禁止になっていたり、空港に近かったりして飛ばすことができない場所もありますが、河川敷の多くは人口密集地帯から外れ、航空法の規制対象の範囲外となるため、ドローン飛行を行いやすい場所と言えるでしょう。

また、全国各地にあるドローン練習場は夏のスキー場を利用したものや、貸切の専用ドローン飛行場などさまざまなサービスが展開されており値段も手頃なものが多くあります。

思いっきり、周りに気兼ねなく飛ばしてみたい!とお考えの方はぜひこういった場所も活用されてみてはいかがでしょうか?

参考:小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁

   無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法|国土交通省