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2022.5.26法令改正関係
ドローンの操縦では航空法がよく議題にあげられていますが、もうひとつ忘れてはならないのが電波法です。ドローンは操縦機と本体が無線で繋がれているので、電波法も厳守しなければなりません。身近なものでも使用用途によって周波数帯域の異なる電波が使い分けられています。
法律に違反すると罰則・罰金が課せられる恐れもあるので、操縦をする前に電波法について理解を深めておくことは大事です。この記事では、ドローンの電波法の定義や違反事例・罰則などをご紹介していきます。
目次
日本では3,000ギガヘルツ以下の電磁波のことを電波と呼びます。基本的に電波を利用するためにはライセンスが必要になりますが、携帯電話やWiFiなど大勢が使うような機器では特に必要ありません。
ドローンは電波を利用しているので、操縦者には許認可を取得してもらう必要があります。ただし、「技適マーク(技術基準適合証明マーク)」が機体に貼ってあれば、自由にドローンを飛行させることが可能になっています。
日本では技適マークが付いているドローンしか飛行は許可されていません。それはドローン電波の周波数帯域が2.4ギガヘルツであり、日本ではこれ以上の電波を発する大型ドローンは許可基準が厳しくなっています。
ドローンに使用されている電波は一般的なもので2.4Ghz帯、大きな作業やドローンレースに使われる5.7Ghz帯や5.8Ghz帯などが主流です。このうち5Ghz帯のドローンは、それぞれに対応した資格と無線局の開局が必要です。
電波法は日本独自の法律です。そのため、海外でドローンを飛行させる場合は日本で定められた電波法のルールが基準ではありません。現在日本で販売している正規品の無人航空機は技適マークが貼られていますが、海外製の多くにはまだ貼られていないこともあります。
日本国内で販売している正規品ドローンには、必ず技適マークが貼られています。技適マークは、日本の電波法で定められている技術基準に合格しているという証です。多くの海外製の無人航空機には貼られていません。
新品の正規品ドローンを購入すれば技適マークを気にする必要はありませんが、中古品を買う時は注意しなければいけません。なぜなら、中古品の中には日本製の無人航空機もあれば、海外製のものもあるからです。
ドローンを操縦している人の中には、知らず知らずのうちに電波法に違反している方も見受けられます。電波法は色々なルール・規則があるのですが、大きく分けると「使用する周波数帯」「技適マークの有無」の2つが鍵になります。
主な違反事例として、この2つが多いので細かなルール・規則が覚えにくい方は大前提として覚えておきましょう。その他にも、ドローンの電波法の違反事例は以下のようなものがあります。
日本で販売されているドローンの電波は2.4GHz帯ですが、適当な周波数帯を利用したり、ライセンスが必要な5.7Ghz帯・5.8Ghz帯などの電波が必要な無人航空機の操縦を許認可無しで操縦していると、電波法違反となります。
海外で販売されているドローンの中には、5.8ギガヘルツ帯を使用しているものも多くあります。海外製の無人航空機を日本で購入して飛行させる場合、5.8Ghz帯の電波ではライセンスが必要になります。許認可を取得せずに海外製ドローンを日本で飛ばすことは、電波法違反となりやすいです。
海外から日本国内で販売代理店を通さず、並行輸入している外国製ドローンは、技適マークがないものが多いです。個人で勝手に外国から無人航空機を購入して操縦したり、技適マークが付いていないドローンを輸入して販売すると電波法違反になります。
5.7Ghz帯・5.8Ghz帯などの特殊な周波数帯を利用する場合は、資格と基地局の開局が必須です。特殊な電波を無資格・無許可で利用すると電波法違反になります。
ドローン関連の法律は、航空法の改正が度々行われているので、電波法は意外と忘れがちになっています。電波法に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になってしまいます。
また、法律や決められたルールは改正されることが多いので、定期的に確認して違反しないように注意していきましょう。
ドローンに使用する周波数帯は多くが2.4GHz帯であるため、ほとんどの場合で気にすることはありません。しかし、最低限の電波法のルールとして、「使用する周波数帯」「技適マークの有無」の2つに関しては、良く理解しておくことが違反のリスクを高めない為に重要です。